融資が返済できない場合の対応
1 借り換え
融資が返済できないのに放置していると、債権者(貸してくれた金融機関等)から督促が来ますし、信用情報が悪化して一括請求されることもあります。
そこで、同じ金融機関や他の借入先からの借入で返済資金を準備することが考えられます。
新たな借金をすることになるので、利率や返済条件が不利になっていないか確認する必要がありますし、特にヤミ金等年利が20%を超えるような高利の借入をしてしまうと、完済の見込みはほぼなくなってしまいますので、他の方法を検討すべきです。
2 リスケジュール
借り換えでは新たな借金ができますので、融資が返済できないなら、債権者と話し合って返済額や返済日を調整することが考えられます。
銀行からの事業性の融資であれば、元本の返済を据え置き(一旦返済しない)して、利息だけを返済させてもらう等の対応がよく行われます。
一般にリスケジュールと呼ばれており、一時的に返済額が減るので一息つくことはできます。
ただ、元本が減らず利息だけ払っているので、完済までに払う総額は増えていますし、いつまでもリスケジュールを認めてもらえるわけではないので、1年間等リスケジュールできている間に抜本的な経営再建策を実行する必要があります。
3 民事再生
借り換えが難しかったり、元本全額の完済が難しい場合には、民事再生という裁判所に申請して借金を減額する手続もあります。
民事再生では、一旦弁護士が窓口になる旨の通知を送ると、返済しなくとも督促を受けなくなりますし、事業を継続することが前提になっています。
4 自己破産
金融機関の返済額が減っても事業を続けるのが難しい場合は、自己破産することも考えられます。
弁護士に依頼して弁護士が窓口になる旨の通知を送れば、返済しなくても金融機関からの督促は来なくなりますし、融資の返済自体が不要になるので抜本的な解決になります。
ただ、会社の事業を続けることは、原則としてできないので最後の手段となります。

























