会社破産での債権者集会ではどのようなことをするのか
1 会社破産の債権者集会の位置づけ
破産法では、破産手続で債権者集会を裁判所で開催することが基本となっています。
3カ月に1回程度行われ、会社に未払いが残っている人(債権者。銀行、仕入先、従業員等)に対して、会社の状況を説明する機会になります。
会社の状況とは、大きくは財産と借金の状況です。
会社の財産がどの程度現金にかわっているか(換価されているか)、債権調査といって会社の借金額がいくらなのかを説明し、債権者からの意見があれば聞きます。
2 債権者集会の出席者
債権者集会には、裁判官、破産管財人、破産した会社の代表者、破産した会社の申立代理人が出席しなければなりません。
債権者は出席することができますが、出席する義務まではありませんし、債権者が誰も出席しないことも珍しくありません。
また、裁判官以外に裁判所書記官という職員が出席するのが通常で
す。
3 債権者集会の流れ
まず裁判官が、債権者集会の開始を告げます。
債権者が出席している場合は、会社代表者から、おわびのあいさつをすることもあります。
破産管財人が、裁判所から選ばれて会社の財産をお金にかえて債権者に配る役割を担う弁護士なので、管財人が、債権者集会日までの財産の状況や借金が増えて破産に至った経緯を説明します。
債権者から質問があれば、管財人や代表者が質問に回答します。
1回で終わることもありますが、管財人の残務がある場合は、次回の日を決めてその日は終了します。
最終回では、お金にかえる財産が残っていない結果を報告して、破産手続が終了します。
4 債権者集会における代表者の役割
代表者は、裁判官から発言を促されない限りは発言する必要はありません。
10~15分程度で終わることが多いため、初めて出席した代表者は、思ったよりあっさりしていたとおっしゃることも多いです。
ただ、代表者が欠席すると、基本的に説明義務という破産法に違反行為になりますし、代表者の破産申立てもしている場合は、欠席で免責不許可になることもありますので、誠実に対応するようにしましょう。

























